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P R
2011/03/13 (Sun)
本ブログでは、時間外労働・深夜労働について触れている裁判例を紹介しています(つづき)。
2 右認定事実によって判断する。
(一)平成10年9月分及び平成11年8月分の減額について
賃金が固定給とされている場合であっても,予定された労務の提供がない以上,それに見合う賃金請求権は発生しないからその分の賃金を支給しないことは違法ではない。被告は欠勤1日につき一律に30分の1減額として,その分の賃金を不支給としているのであるが,この取扱いは原告の1か月の勤務日数(休日4日)に照らし不利なものではないから,欠勤を理由とする減額支給は根拠のない不当なものとはいえない。
被告は,平成10年9月分の減額が欠勤によるものであったと主張するところ,同月,原告は公休以外で5日欠勤しているから同月分の賃金から店長手当1万5000円,風紀手当3万8333円を控除したことには正当な理由があるというべきであり,その限りでは原告の請求は理由がない。
同月のその余の減額については,勤務時間数が少ないことを欠勤に換算して減額したのではないかとも思われないではないが,被告からその旨の主張はなく(仮に,そうであったとしても,勤務時間数の不足につきいかなる基準で減給するのか,労働時間を1日8時間に制限する労働基準法との関係はどうなるのかなど全く不明である),結局,根拠の不明な減額というほかない。平成11年8月分の減額も,勤務時間不足を欠勤2日に換算したのではないかと思われるが,これも右同様,結局,根拠不明というほかない。
したがって,平成10年9月分の賃金のうちの1万0667円及び平成11年8月分の賃金のうちの2万1330円は未払いというべきであり,右各月の未払賃金とこれに対する支給日の翌日からの遅延損害金の支払いを求める原告の請求は,右の限度で理由があるが,その余は理由がない。
(二)店長手当の減額について
右(一)以外の店長手当の減額について,被告は風紀手当同様勤務態度の評価によるものであったと主張するが,一般的にいって役職者に支給される役職手当は固定給とされるのが通常であるし,本件でも,被告は店長手当まで変動給であったとの明確な主張はしておらず,また,これを認めるに足る証拠もないから,原告の店長手当は固定給であったと考えるのが相当である。
そうすると,右店長手当の減額が,被告の主張するように勤務態度の評価を理由とするものであったとしても,それは原被告間の労働契約上予定されていたこととは認められず,減額の正当な理由となるものではない。被告の右主張の趣旨は,労務提供が不完全であったとの債務不履行を主張するものと解されないでもないが,そうであったとしても,賃金は全額払いが原則であるから,不完全履行を理由に一方的に賃金を損害賠償請求権と相殺するなどして減額することは許されない。
したがって,被告が店長手当から減額した右金員は未払いというべきであり,右未払賃金とこれに対する支給日の翌日からの遅延損害金の支払いを求める原告の請求は理由がある。
(三)風紀手当の減額について
右(一)以外の風紀手当の減額について,被告は,風紀手当が変動給であり,原告の勤務態度不良等を理由に減額したと主張する。
確かに,右認定のとおり,被告は原告に限らず風紀手当について査定減額する取扱いをしているし,原告もこれに異議を述べない旨記載した誓約書を提出するなどしてそのことは十分認識していたと認められ,また,増額支給することもあったというのであるから,変動給であったと解する余地がないわけではない。
そして,賞与などの一部については,使用者の査定によって定まる部分があるとすることは一般にもよく行われていることであり,賃金の一部を変動給とすることがおよそ許されないものとまではいえない。
しかしながら,被告の風紀手当は,一定の支給額を基準として定め,遵守事項の達成度を査定するなどしてこれを減額するというものであり,増額することもあるとはいえ,増額は定期昇給時期のものが一般的であるというのであるから,変動給といっても基準支給額からの減額に主眼がおかれていることは明らかである。そして,査定基準や減額の上限も必ずしも明らかではない。
原告の賃金に対する減額をみると,被告は,同じく勤務状況不良等を理由に罰金名目で減額したり,店長手当からも減額したり,風紀手当と店長手当とを併せて減額したりするなどしているうえ,その額も,とりわけ平成11年10月分ないし12月分の減額は店長手当の減額とあわせると10万円ないし13万円(全賃金の約4分の1)もの高額にのぼり,かつ,減額の額も切りのよい金額になるなどしており,査定に基づく減額というには不相当かつ不自然である。
このような風紀手当の減額は,その実質において不完全履行の損害賠償との相殺あるいは私的制裁(いわゆる罰金)とほとんど径庭がなく,賃金全額払いの原則に抵触するおそれが強いというべきところ,少なくとも右平成11年10月分ないし12月分の風紀手当の減額に関しては,本件店舗の売上目標不到達を主たる理由とするものであり,店長手当とあわせて減額されていることなどからして,主として罰金負荷の意図で減額されたものであると推認するに難くなく,賃金全額払いの原則に抵触するというべきである。
したがって,被告が風紀手当から減額した右金員は未払いというべきであり,右未払賃金とこれに対する支給日の翌日からの遅延損害金の支払いを求める原告の請求は理由がある。
企業の方で、残業代請求についてご不明な点があれば、顧問弁護士契約をしている弁護士にご相談ください。また、個人の方で、相続や遺言、交通事故の示談・慰謝料、不当な整理解雇、敷金返還請求(原状回復)やご家族逮捕などの刑事弁護士への相談が必要な刑事事件、借金返済の相談などでお困りの方は、弁護士にご相談ください。
2 右認定事実によって判断する。
(一)平成10年9月分及び平成11年8月分の減額について
賃金が固定給とされている場合であっても,予定された労務の提供がない以上,それに見合う賃金請求権は発生しないからその分の賃金を支給しないことは違法ではない。被告は欠勤1日につき一律に30分の1減額として,その分の賃金を不支給としているのであるが,この取扱いは原告の1か月の勤務日数(休日4日)に照らし不利なものではないから,欠勤を理由とする減額支給は根拠のない不当なものとはいえない。
被告は,平成10年9月分の減額が欠勤によるものであったと主張するところ,同月,原告は公休以外で5日欠勤しているから同月分の賃金から店長手当1万5000円,風紀手当3万8333円を控除したことには正当な理由があるというべきであり,その限りでは原告の請求は理由がない。
同月のその余の減額については,勤務時間数が少ないことを欠勤に換算して減額したのではないかとも思われないではないが,被告からその旨の主張はなく(仮に,そうであったとしても,勤務時間数の不足につきいかなる基準で減給するのか,労働時間を1日8時間に制限する労働基準法との関係はどうなるのかなど全く不明である),結局,根拠の不明な減額というほかない。平成11年8月分の減額も,勤務時間不足を欠勤2日に換算したのではないかと思われるが,これも右同様,結局,根拠不明というほかない。
したがって,平成10年9月分の賃金のうちの1万0667円及び平成11年8月分の賃金のうちの2万1330円は未払いというべきであり,右各月の未払賃金とこれに対する支給日の翌日からの遅延損害金の支払いを求める原告の請求は,右の限度で理由があるが,その余は理由がない。
(二)店長手当の減額について
右(一)以外の店長手当の減額について,被告は風紀手当同様勤務態度の評価によるものであったと主張するが,一般的にいって役職者に支給される役職手当は固定給とされるのが通常であるし,本件でも,被告は店長手当まで変動給であったとの明確な主張はしておらず,また,これを認めるに足る証拠もないから,原告の店長手当は固定給であったと考えるのが相当である。
そうすると,右店長手当の減額が,被告の主張するように勤務態度の評価を理由とするものであったとしても,それは原被告間の労働契約上予定されていたこととは認められず,減額の正当な理由となるものではない。被告の右主張の趣旨は,労務提供が不完全であったとの債務不履行を主張するものと解されないでもないが,そうであったとしても,賃金は全額払いが原則であるから,不完全履行を理由に一方的に賃金を損害賠償請求権と相殺するなどして減額することは許されない。
したがって,被告が店長手当から減額した右金員は未払いというべきであり,右未払賃金とこれに対する支給日の翌日からの遅延損害金の支払いを求める原告の請求は理由がある。
(三)風紀手当の減額について
右(一)以外の風紀手当の減額について,被告は,風紀手当が変動給であり,原告の勤務態度不良等を理由に減額したと主張する。
確かに,右認定のとおり,被告は原告に限らず風紀手当について査定減額する取扱いをしているし,原告もこれに異議を述べない旨記載した誓約書を提出するなどしてそのことは十分認識していたと認められ,また,増額支給することもあったというのであるから,変動給であったと解する余地がないわけではない。
そして,賞与などの一部については,使用者の査定によって定まる部分があるとすることは一般にもよく行われていることであり,賃金の一部を変動給とすることがおよそ許されないものとまではいえない。
しかしながら,被告の風紀手当は,一定の支給額を基準として定め,遵守事項の達成度を査定するなどしてこれを減額するというものであり,増額することもあるとはいえ,増額は定期昇給時期のものが一般的であるというのであるから,変動給といっても基準支給額からの減額に主眼がおかれていることは明らかである。そして,査定基準や減額の上限も必ずしも明らかではない。
原告の賃金に対する減額をみると,被告は,同じく勤務状況不良等を理由に罰金名目で減額したり,店長手当からも減額したり,風紀手当と店長手当とを併せて減額したりするなどしているうえ,その額も,とりわけ平成11年10月分ないし12月分の減額は店長手当の減額とあわせると10万円ないし13万円(全賃金の約4分の1)もの高額にのぼり,かつ,減額の額も切りのよい金額になるなどしており,査定に基づく減額というには不相当かつ不自然である。
このような風紀手当の減額は,その実質において不完全履行の損害賠償との相殺あるいは私的制裁(いわゆる罰金)とほとんど径庭がなく,賃金全額払いの原則に抵触するおそれが強いというべきところ,少なくとも右平成11年10月分ないし12月分の風紀手当の減額に関しては,本件店舗の売上目標不到達を主たる理由とするものであり,店長手当とあわせて減額されていることなどからして,主として罰金負荷の意図で減額されたものであると推認するに難くなく,賃金全額払いの原則に抵触するというべきである。
したがって,被告が風紀手当から減額した右金員は未払いというべきであり,右未払賃金とこれに対する支給日の翌日からの遅延損害金の支払いを求める原告の請求は理由がある。
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