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P R
2011/03/05 (Sat)
本ブログでは、時間外労働・深夜労働について触れている裁判例を紹介しています(つづき)。
(2)原告の勤務時間は月によって異なるため,右期間中の1月平均所定労働時間を算定する(労働基準法施行規則19条1項4号)と,平成9年12月21日から平成10年12月20日まで及び同月21日から平成11年12月21日までの各1年間は52週と1日であり,週間の最大労働時間は40時間,1日の最大労働時間は8時間である(労働基準法32条)であるから,右各1年間の所定労働時間は2088時間(40時間×52週+8時間)であり,この間の1月平均所定労働時間はその12分の1である174時間となる。
また,割増賃金(残業代)算定の基礎となる原告の賃金は本給10万6000円,店長手当9万円,風紀手当23万円の合計42万6000円である。
よって,通常の労働時間の賃金は,1時間当たり2448円となる(42万6000円÷174時間)。
(3)以上によって,割増賃金(残業代)を算定すると別紙「割増賃金(残業代)請求計算書」記載のとおりとなり,右の間の時間外労働(残業)及び深夜労働(残業)に対する未払いの割増賃金(残業代)合計額は687万2492円となる。
2 被告の主張
(一)(1)原告は労働基準法41条2号の管理監督者に該当する。
原告は,本件店舗の運営全般にわたり広範な権限を有し,従業員を指揮監督する立場にあった。
平成11年10月までは店長も店舗の従業員の採用権限を有した。
原告の勤務時間10時間は一応の目安に過ぎず,原告には出退勤時刻や勤務時間の拘束はなく,タイムカードは勤務態度判定の材料でしかなかった。
また,被告は,原告の勤務が深夜に及ぶ可能性があることや10時間を超えて就労する必要が生じることも考慮して,原告には店長手当のほか,高額な風紀手当を支給していた。
(2)原告の本件割増賃金(残業代)の請求は信義則に反する。
勤務時間は原告自身に任されていたこと,他の従業員のスケジュール管理も任されていたこと,店舗運営者として超過勤務(残業),深夜勤務(残業)を了解し,店長手当,風紀手当の支給を受けてきたこと,残業手当(残業代)の支給がなくなったことも了解していたこと,これまで不服を述べてこなかったこと,残業手当(残業代)等が支給されないことを承知した上で自己の勤務時間を決定してきたことに照らし,退職後,これらの割増賃金(残業代)を請求するのは信義則に反する。
(二)原告が割増賃金(残業代)請求権を有するということになるなら,被告は,原告に高額な賃金を支払うことはしなかったのであり,被告には錯誤があったことになるし,原告の賃金は,原告が10時間勤務することを前提として定められたものであり,このことを原告も了解していたのであるから,割増賃金(残業代)計算上もこの点が考慮されるべきであり,所定労働時間を8時間としながら,既払の賃金を前提に割増賃金(残業代)額算定を行うことは労働契約に反する。
また,原告の勤務時間10時間には,1時間の休憩時間が含まれており,少なくとも原告は1時間の休憩をとっていたし,勤務時間が長時間に及ぶ場合にはさらに数時間の休憩をしていたはずである。また私用で外出したりすることもあった。
さらに,原告の勤務時間には,残業をしなければならないような状況がないにもかかわらず長時間勤務をしていた場合もあり,このような場合には黙示的にも被告の指示に基づく残業とはいえない。
企業の方で、残業代請求についてご不明な点があれば、御社の顧問弁護士にご確認ください。そのほか、個人の方で、会社都合の不当な解雇、交通事故の示談交渉や慰謝料交渉、相続や遺言の問題、原状回復(敷金返還)や多重債務の返済、家族の逮捕などの刑事弁護事件などでお困りの方は、弁護士にご相談ください。
(2)原告の勤務時間は月によって異なるため,右期間中の1月平均所定労働時間を算定する(労働基準法施行規則19条1項4号)と,平成9年12月21日から平成10年12月20日まで及び同月21日から平成11年12月21日までの各1年間は52週と1日であり,週間の最大労働時間は40時間,1日の最大労働時間は8時間である(労働基準法32条)であるから,右各1年間の所定労働時間は2088時間(40時間×52週+8時間)であり,この間の1月平均所定労働時間はその12分の1である174時間となる。
また,割増賃金(残業代)算定の基礎となる原告の賃金は本給10万6000円,店長手当9万円,風紀手当23万円の合計42万6000円である。
よって,通常の労働時間の賃金は,1時間当たり2448円となる(42万6000円÷174時間)。
(3)以上によって,割増賃金(残業代)を算定すると別紙「割増賃金(残業代)請求計算書」記載のとおりとなり,右の間の時間外労働(残業)及び深夜労働(残業)に対する未払いの割増賃金(残業代)合計額は687万2492円となる。
2 被告の主張
(一)(1)原告は労働基準法41条2号の管理監督者に該当する。
原告は,本件店舗の運営全般にわたり広範な権限を有し,従業員を指揮監督する立場にあった。
平成11年10月までは店長も店舗の従業員の採用権限を有した。
原告の勤務時間10時間は一応の目安に過ぎず,原告には出退勤時刻や勤務時間の拘束はなく,タイムカードは勤務態度判定の材料でしかなかった。
また,被告は,原告の勤務が深夜に及ぶ可能性があることや10時間を超えて就労する必要が生じることも考慮して,原告には店長手当のほか,高額な風紀手当を支給していた。
(2)原告の本件割増賃金(残業代)の請求は信義則に反する。
勤務時間は原告自身に任されていたこと,他の従業員のスケジュール管理も任されていたこと,店舗運営者として超過勤務(残業),深夜勤務(残業)を了解し,店長手当,風紀手当の支給を受けてきたこと,残業手当(残業代)の支給がなくなったことも了解していたこと,これまで不服を述べてこなかったこと,残業手当(残業代)等が支給されないことを承知した上で自己の勤務時間を決定してきたことに照らし,退職後,これらの割増賃金(残業代)を請求するのは信義則に反する。
(二)原告が割増賃金(残業代)請求権を有するということになるなら,被告は,原告に高額な賃金を支払うことはしなかったのであり,被告には錯誤があったことになるし,原告の賃金は,原告が10時間勤務することを前提として定められたものであり,このことを原告も了解していたのであるから,割増賃金(残業代)計算上もこの点が考慮されるべきであり,所定労働時間を8時間としながら,既払の賃金を前提に割増賃金(残業代)額算定を行うことは労働契約に反する。
また,原告の勤務時間10時間には,1時間の休憩時間が含まれており,少なくとも原告は1時間の休憩をとっていたし,勤務時間が長時間に及ぶ場合にはさらに数時間の休憩をしていたはずである。また私用で外出したりすることもあった。
さらに,原告の勤務時間には,残業をしなければならないような状況がないにもかかわらず長時間勤務をしていた場合もあり,このような場合には黙示的にも被告の指示に基づく残業とはいえない。
企業の方で、残業代請求についてご不明な点があれば、御社の顧問弁護士にご確認ください。そのほか、個人の方で、会社都合の不当な解雇、交通事故の示談交渉や慰謝料交渉、相続や遺言の問題、原状回復(敷金返還)や多重債務の返済、家族の逮捕などの刑事弁護事件などでお困りの方は、弁護士にご相談ください。
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