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残業代請求や不当解雇等の労務問題を中心に活動する顧問弁護士・法律顧問
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2024/05/15 (Wed)
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2011/03/02 (Wed)
当ブログでは、時間外勤務について触れている裁判例を紹介しています(つづき)。

第三 争点に対する当事者の主張
(なお,原告が求める遅延損害金のうち,利率年5パーセント,6パーセントの請求はそれぞれ民事法定利率,商法法定利率によるものであるが,年14.6パーセントの割合による請求は賃金等の支払の確保等に関する法律によるものである)。
一 争点1(預り金)について
1 原告の主張
 原告は,平成11年3月及び4月の賃金から預り金名目で各5万円差し引かれた。
 その後5万円の支払を受けたので,右3月分に充当したが,4月分は未だ支給されていない。
2 被告の主張
 原告主張事実は認める。
二 争点2(罰金)について
1 原告の主張
(一)原告は,平成5年から平成11年12月にわたり,罰金名目で合計45万円を不当に差し引かれた。
 そのうち,平成11年7月分が2000円,同年8月分が6000円,同年11月分が1万円であった。それ以外の分の差引時期,額等の詳細は特定できない。
(二)被告が第2回口頭弁論期日で主張した消滅時効の抗弁は時機に後れており却下されるべきである。
2 被告の主張
(一)被告が,平成11年7月,8月,11月に「罰」として原告主張の賃金減額をしたこと,そのほかにも罰金として減額したことがあり,その合計額が45万円であることは認めるが,それ以外は争う。
 右減額は,原告が本件店舗全体を管理する立場にありながら,厨房内に引きこもり,来客数が少ないにもかかわらず,アルバイトの従業員を遊ばせていたりしたことなどの勤務態度によるものである。
 減額は風紀手当で行う場合と罰金名目で行う場合とがあり,減額理由は原告に書面で示してきており,原告から不服を申し立てられたことはない。
(二)仮に,減額分について原告の賃金請求権が認められるとしても,被告は平成9年12月より前の分については消滅時効を援用する。

企業の方で、残業代請求についてご不明な点があれば、顧問弁護士契約をしている弁護士にご確認ください。また、個人の方で、交通事故の示談や慰謝料の交渉相続の方法や遺言の形式会社都合の不当な解雇原状回復(敷金返還請求)借金返済の解決方法家族の逮捕などの刑事弁護士が必要な刑事事件などでお困りの方は、弁護士にご相談ください。

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