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残業代請求や不当解雇等の労務問題を中心に活動する顧問弁護士・法律顧問
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2011/03/03 (Thu)
当ブログでは、時間外勤務について触れている裁判例を紹介しています(つづき)。

三 争点3(割増賃金(残業代))について
1 原告の主張
(一)(1)管理監督者該当性
 原告は,労働基準法41条2号の管理監督者には該当しない。
 原告は,被告が経営する7店舗のうちの一店長に過ぎない。
 被告には社長以下専務,常務等業務担当重役がいて,その下に部,課長及び各種担当責任者がいる。重要事項は,オーナー会議,重役会議,重役部長合同会議等で決定されるが,原告ら店長は,これらの会議には出席せず,店舗運営の意見交換の場である店長会議に出席するにすぎない。各店舗の経営方針も本社の担当部署が決定し,店長は関与しない。店舗の営業時間もオーナー会議で決定されている。
 原告ら店長には従業員の労働条件を決定する権限や自店従業員の採否等の人事権はなかった。
 原告の勤務時間はタイムカードで管理され,勤務時間の少ない日は減給されることもあった。
 原告は,本件店舗の店長就任後も時間外手当(残業代)の支給を受けていた。
(2)被告が第2回口頭弁論期日で主張した信義則違反の抗弁は時機に後れており却下されるべきである。
(二)時間外労働(残業),深夜労働(残業)の有無及び未払割増賃金(残業代)額
(1)原告は,平成9年12月21日から平成11年12月20日までの間,別紙「割増賃金(残業代)請求計算書」(ただし,平成10年及び平成11年分)記載の出勤時刻から退社時刻まで勤務した(なお、原告は休憩時間を30分とするようにとの指示を受けており,仮に,休憩時間が認定されるとしてもその時間は30分である)。
 被告は,原告に対し,右勤務時間のうち
ア 勤務時間8時間を超え,かつ,深夜労働(残業)(午後10時から午前5時まで)に当たらない勤務時間については通常の労働時間の賃金に2割5分増し
イ 勤務時間が8時間を超えず,かつ,深夜労働(残業)に当たる勤務時間については通常の労働時間の賃金に2割5分増し
ウ 勤務時間が8時間を超え,かつ,深夜労働(残業)にあたる勤務時間については通常の労働時間の賃金に5割増し
の各割合で割増賃金(残業代)を支払う義務がある。 


企業の方で、残業代請求についてご不明な点があれば、顧問弁護士契約をしている弁護士にご確認ください。また、個人の方で、交通事故の示談や慰謝料の交渉相続の方法や遺言の形式会社都合の不当な解雇原状回復(敷金返還請求)借金返済の解決方法家族の逮捕などの刑事弁護士が必要な刑事事件などでお困りの方は、弁護士にご相談ください。

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