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残業代請求や不当解雇等の労務問題を中心に活動する顧問弁護士・法律顧問
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2011/03/17 (Thu)
本ブログでは、時間外労働手当に関する裁判例を紹介しています(つづき)。

七 争点7(平成12年1月分の賃金)について
 被告の従業員に対する賃金締切日は毎月20日であり,原告は平成11年12月21日から同月28日まで勤務しているところ,被告には,原告に対し,右の勤務に対する賃金支払義務がある。
 同月21日らから賃金締切日までの平成12年1月20日までの期間中,最低でも休日は4日を下ることはなく(労働基準法35条),したがって,労働日は最大でも27日である。
 原告のこの当時の基本給,店長手当,風紀手当を前提として右8日間の賃金を算定すれば,次の算式により,12万6222円となる。
(基本給10万6000円+店長手当9万円+風紀手当23万円)×8÷27=12万6222円
 よって,1月分の賃金として右同額及びこれに対する支給日の翌日からの遅延損害金の支払を求める原告の請求は理由がある。
八 争点8(付加金)について
 原告は,時間外労働(残業)等に割増賃金(残業代)と同額の付加金の支払いをも求めているところ,原告の賃金には,その額を特定して分離することはできないものの,勤務が時間外及び深夜に及ぶことをも考慮して決定された部分が含まれていると認められること,当裁判所が認容した割増賃金(残業代)額は右のような賃金月額を前提に算定しているため極めて高額なものとなっていること,原告の勤務に被告の管理が及んでいたことは否定できないが,勤務時間帯などは原告自身によって決定されており,被告の管理といっても包括的にならざるを得ず,強いものではなかったと考えられること,このようなこともあって,原告の現実の勤務中には,1日8時間労働を前提としたとしても,これに満たない勤務しかしていない日が散見されることなどの事情があり,これらの諸事情に照らすと,さらに被告に付加金の支払いまで命じるのが相当とは認められない。
 よって,付加金とそれに対する遅延損害金の支払いを求める原告の請求は棄却することとする。


企業の方で、残業代請求についてご不明な点があれば、企業法務に強い顧問弁護士にご相談ください。その他にも、個人の方で、交通事故解雇原状回復義務・敷金返還請求借金の返済ご家族の逮捕などの刑事弁護士の事件遺言相続などでお困りの方は、弁護士にご相談ください。

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