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P R
2011/03/01 (Tue)
本ブログでは、時間外労働手当に関する裁判例を紹介しています(つづき)。
第二 事案の概要
本件は,被告のもと従業員であった原告が,退職金や時間外労働(残業)に対する割増賃金(残業代)その他の賃金が未払であると主張してそれらの支払いを求めた事案である。
一 当事者間に争いのない事実等
1 当事者
被告は,飲食店経営等を目的とする会社であり,大阪市淀川区十三地区,伊丹市,川西市でカラオケ店,喫茶店,麻雀店,パチンコ店を経営しており,正社員約200名を要している。
原告は,昭和61年7月14日,被告に雇用されたが,平成11年12月28日,被告を退職願を提出して退職した(退職日については争いがあるが,後記第四の六1に認定した事実から,右同日に退職したものと認められる)。
2 原告の就労状況
被告は,平成4年3月13日,大阪市淀川区十三本町に「喫茶カラオケZIP13」(以下「本件店舗」という。)を開店し,原告を同店店長として配置した。本件店舗は4階建ビルであり,1,2階が喫茶店,3,4階がカラオケ店であった。営業時間は喫茶店が午前7時,カラオケ店が正午にそれぞれ開店,翌日の午前5時閉店であった(ただし,平成11年4月から4階は閉鎖され,また喫茶,カラオケ店とも閉店時刻が午前2時と変更された)。
原告が従事した店長業務は,店舗運営の責任者として店舗運営全般に及んでおり,店舗内の従業員等のスケジュール管理を行うほか,ホール業務,厨房業務,レジ業務等について幅広く従業員等を指揮監督するなどというものであった。原告は退職まで本件店舗の店長として勤務した。
原告が本件店舗の店長に就任した際,その勤務時間は1日10時間(ただし,休憩時間については争いがある。),休日は月4日と定められた。
原告の平成9年12月21日から平成11年12月28日までの勤務日及び出退勤の時刻は,それぞれ別紙「割増賃金(残業代)請求計算書」〈略〉の「日付」欄記載の日,「出勤時間」欄記載の時刻,「退社時間」欄記載の時刻のとおりであり,原告は右出勤時刻から勤務を開始し,退勤時刻まで就労した(だたし,その間の全時間,原告が就労し続けていたかについては争いがある)。
3 賃金
被告の従業員に対する賃金は,毎月20日締切りで同月28日が支給日であった。
原告の平成9年12月ころ以降の毎月の賃金は,基本給10万6000円,店長手当9万円,風紀手当23万円,食事手当から構成されていた(ただし,風紀手当が固定給であったかについては争いがある)。
なお,原告に対しては平成5年ころから平成9年2月まで残業手当(残業代)が支給されていた。
二 本件の争点
被告が原告に対し以下の賃金支払義務を負うか
1 被告が預り金名目で控除した金員
2 被告が罰金名目で控除した金員
3 時間外労働(残業),深夜労働(残業)の割増賃金(残業代)
(一)原告が労働基準法41条2号の管理監督者に該当するか
(二)原告の時間外労働(残業),深夜労働(残業)の有無及び未払割増賃金(残業代)額
4 被告が減額支給した店長手当及び風紀手当
5 積立金名目で控除した金員
6 退職金
7 平成12年1月分の賃金
8 右3に対する付加金
企業の方で、残業代請求についてご不明な点があれば、契約している顧問弁護士にご確認ください。そのほか、個人の方で、不当解雇、保険会社との交通事故の示談交渉、敷金返還請求・原状回復や多重債務(借金)の返済、遺言・相続の問題、家族の逮捕などの刑事事件などでお困りの方は、弁護士にご相談ください。
第二 事案の概要
本件は,被告のもと従業員であった原告が,退職金や時間外労働(残業)に対する割増賃金(残業代)その他の賃金が未払であると主張してそれらの支払いを求めた事案である。
一 当事者間に争いのない事実等
1 当事者
被告は,飲食店経営等を目的とする会社であり,大阪市淀川区十三地区,伊丹市,川西市でカラオケ店,喫茶店,麻雀店,パチンコ店を経営しており,正社員約200名を要している。
原告は,昭和61年7月14日,被告に雇用されたが,平成11年12月28日,被告を退職願を提出して退職した(退職日については争いがあるが,後記第四の六1に認定した事実から,右同日に退職したものと認められる)。
2 原告の就労状況
被告は,平成4年3月13日,大阪市淀川区十三本町に「喫茶カラオケZIP13」(以下「本件店舗」という。)を開店し,原告を同店店長として配置した。本件店舗は4階建ビルであり,1,2階が喫茶店,3,4階がカラオケ店であった。営業時間は喫茶店が午前7時,カラオケ店が正午にそれぞれ開店,翌日の午前5時閉店であった(ただし,平成11年4月から4階は閉鎖され,また喫茶,カラオケ店とも閉店時刻が午前2時と変更された)。
原告が従事した店長業務は,店舗運営の責任者として店舗運営全般に及んでおり,店舗内の従業員等のスケジュール管理を行うほか,ホール業務,厨房業務,レジ業務等について幅広く従業員等を指揮監督するなどというものであった。原告は退職まで本件店舗の店長として勤務した。
原告が本件店舗の店長に就任した際,その勤務時間は1日10時間(ただし,休憩時間については争いがある。),休日は月4日と定められた。
原告の平成9年12月21日から平成11年12月28日までの勤務日及び出退勤の時刻は,それぞれ別紙「割増賃金(残業代)請求計算書」〈略〉の「日付」欄記載の日,「出勤時間」欄記載の時刻,「退社時間」欄記載の時刻のとおりであり,原告は右出勤時刻から勤務を開始し,退勤時刻まで就労した(だたし,その間の全時間,原告が就労し続けていたかについては争いがある)。
3 賃金
被告の従業員に対する賃金は,毎月20日締切りで同月28日が支給日であった。
原告の平成9年12月ころ以降の毎月の賃金は,基本給10万6000円,店長手当9万円,風紀手当23万円,食事手当から構成されていた(ただし,風紀手当が固定給であったかについては争いがある)。
なお,原告に対しては平成5年ころから平成9年2月まで残業手当(残業代)が支給されていた。
二 本件の争点
被告が原告に対し以下の賃金支払義務を負うか
1 被告が預り金名目で控除した金員
2 被告が罰金名目で控除した金員
3 時間外労働(残業),深夜労働(残業)の割増賃金(残業代)
(一)原告が労働基準法41条2号の管理監督者に該当するか
(二)原告の時間外労働(残業),深夜労働(残業)の有無及び未払割増賃金(残業代)額
4 被告が減額支給した店長手当及び風紀手当
5 積立金名目で控除した金員
6 退職金
7 平成12年1月分の賃金
8 右3に対する付加金
企業の方で、残業代請求についてご不明な点があれば、契約している顧問弁護士にご確認ください。そのほか、個人の方で、不当解雇、保険会社との交通事故の示談交渉、敷金返還請求・原状回復や多重債務(借金)の返済、遺言・相続の問題、家族の逮捕などの刑事事件などでお困りの方は、弁護士にご相談ください。
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