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残業代請求や不当解雇等の労務問題を中心に活動する顧問弁護士・法律顧問
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2011/03/08 (Tue)
このブログでは、時間外労働についての裁判例を紹介しています(つづき)。

七 争点7(平成12年1月分の賃金)
1 原告の主張
 原告は平成11年12月21日から28日まで勤務した。
 平成11年12月21日から賃金締切日までの平成12年1月20日までの勤務日は休日を4日としてみても27日であるから,右8日の勤務分の原告の本来の賃金は,次の算式によって算定した賃金請求権12万6222円を有する
(基本給10万6000円+店長手当9万円+風紀手当23万円)×8÷27=12万6222円
 また,この間の勤務時間は別紙「割増賃金(残業代)請求計算書」(平成12年分)記載の出勤時間から退勤時間までであり,そのうちの時間外労働(残業)及び深夜労働(残業)に対する割増賃金(残業代)の合計は同計算表記載のとおり14万1647円である。
 よって,原告は平成12年1月分の未払賃金は26万7869円となる。
2 被告に主張
 争う。
八 争点4(付加金)について
1 原告の主張
 原告は,平成10年5月分以降平成12年1月分までの時間外労働(残業)及び深夜労働(残業)の未払割増賃金(残業代)額合計615万0864円と同額の付加金の支払いを求める。
2 被告の主張
 被告に割増賃金(残業代)支払義務はないから付加金支払義務が生じる余地はない。
 仮に,割増賃金(残業代)支払義務が認められるとしても,被告が,原告の勤務状況を店長手当や風紀手当に反映させて支払っていたこと,原告からこれまで何らの異議も述べられることがなかったことなどに照らすと,被告の不支給は付加金支払いを命じられなければならないほど悪質なものとはいえない。


企業の方で、残業代請求についてご不明な点があれば、契約している顧問弁護士にご確認ください。そのほか、個人の方で、不当解雇保険会社との交通事故の示談交渉敷金返還請求・原状回復多重債務(借金)の返済遺言・相続の問題家族の逮捕などの刑事事件などでお困りの方は、弁護士にご相談ください。

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