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2011/03/07 (Mon)
当ブログでは、時間外労働に関する裁判例を紹介します(つづき)。
六 争点6(退職金)について
1 原告の主張
(一)被告の退職金規程(〈証拠略〉。以下「旧退職金規程」という。)では,勤続年数満10年以上で退職した場合の退職金は「基本給×勤続年数×1.5(加算割合)」(勤続1年未満の端数は暦年に対する月数割合で加算)で支給するものと定めている。
原告の勤続年数は14.5年であり,基本給は10万6000円であるから,右の算式によって算定した原告の退職金額は230万5500円となる。
(二)被告が主張する退職金規程(〈証拠略〉)は,従業員に周知されたこともないし,原告が雇用された後に不利益に改訂したもので,その改訂に合理的理由もなく,原告には効力が及ばない。また,「不都合な者及びそれに相当する者」などという抽象的な退職金不支給事由を定めることは許されない。
原告は,営業事務所長中川勲から,平成11年12月3日付で,業務命令を受けたが,到底実行できる内容ではなく,同月中旬,中川と話合いをもちその旨伝えたところ,実行するか退職するかを迫られた。このため,原告は平成12年3月20日付退職を回答したが,中川から即時退職するよう指示されたため,同月28日限りで退職したのであって,原告の退職は被告において了承済みである。
被告の就業規則にも退職金不支給の定めはない。
2 被告の主張
(一)被告の現行の退職金規程(〈証拠略〉。以下「新退職金規程」という。)によれば,退職金は,不都合な者及びそれに相当する者には支給しないこととされ,また退職者は3か月前に辞表を提出することを要求されている。
また,被告では,それ以前から役職者が退職する場合,退職希望日の3か月前に申し出ることとして取り決めている。旧就業規則でも,無断欠勤が7日以上に及んだ場合懲戒解雇に該当する旨定めている。
しかるに,原告は,平成11年12月28日,突然,退職を申し出て,引継ぎもすることなく,翌日から無断欠勤して職場を放棄した。このため,被告の業務は混乱し多大な迷惑を被った。
原告が主張するように中川が退職を迫ったような事実なく,中川は円満退職ができるよう3か月前の辞表提出を指示していた。
以上のとおり,このため,被告は,原告が懲戒解雇に値するものとして退職金を支給しなかったものであり,被告に退職金支給義務はない。
(二)仮に,原告の退職金請求権が認められるとしても,退職日は原告が一方的に退職願を提出してきた日から2週間を経過した平成12年1月11日である。
また,新退職金規程は,従業員の退職金を,「基本給×係数×勤続年数」の算式で算定することとし(勤続年数13年に対応する係数は103.5パーセントである),定年以外の退職者の退職金は,被告の審議により,右算定額の7割,5割,3割の3段階に減額することとしているから,その額は,被告が審議のうえ決定できるものである。
企業の方で、残業代請求についてご不明な点があれば、企業法務に強い顧問弁護士にご相談ください。その他にも、個人の方で、交通事故、解雇、原状回復義務・敷金返還請求や借金の返済、ご家族の逮捕などの刑事弁護士の事件、遺言相続などでお困りの方は、弁護士にご相談ください。
六 争点6(退職金)について
1 原告の主張
(一)被告の退職金規程(〈証拠略〉。以下「旧退職金規程」という。)では,勤続年数満10年以上で退職した場合の退職金は「基本給×勤続年数×1.5(加算割合)」(勤続1年未満の端数は暦年に対する月数割合で加算)で支給するものと定めている。
原告の勤続年数は14.5年であり,基本給は10万6000円であるから,右の算式によって算定した原告の退職金額は230万5500円となる。
(二)被告が主張する退職金規程(〈証拠略〉)は,従業員に周知されたこともないし,原告が雇用された後に不利益に改訂したもので,その改訂に合理的理由もなく,原告には効力が及ばない。また,「不都合な者及びそれに相当する者」などという抽象的な退職金不支給事由を定めることは許されない。
原告は,営業事務所長中川勲から,平成11年12月3日付で,業務命令を受けたが,到底実行できる内容ではなく,同月中旬,中川と話合いをもちその旨伝えたところ,実行するか退職するかを迫られた。このため,原告は平成12年3月20日付退職を回答したが,中川から即時退職するよう指示されたため,同月28日限りで退職したのであって,原告の退職は被告において了承済みである。
被告の就業規則にも退職金不支給の定めはない。
2 被告の主張
(一)被告の現行の退職金規程(〈証拠略〉。以下「新退職金規程」という。)によれば,退職金は,不都合な者及びそれに相当する者には支給しないこととされ,また退職者は3か月前に辞表を提出することを要求されている。
また,被告では,それ以前から役職者が退職する場合,退職希望日の3か月前に申し出ることとして取り決めている。旧就業規則でも,無断欠勤が7日以上に及んだ場合懲戒解雇に該当する旨定めている。
しかるに,原告は,平成11年12月28日,突然,退職を申し出て,引継ぎもすることなく,翌日から無断欠勤して職場を放棄した。このため,被告の業務は混乱し多大な迷惑を被った。
原告が主張するように中川が退職を迫ったような事実なく,中川は円満退職ができるよう3か月前の辞表提出を指示していた。
以上のとおり,このため,被告は,原告が懲戒解雇に値するものとして退職金を支給しなかったものであり,被告に退職金支給義務はない。
(二)仮に,原告の退職金請求権が認められるとしても,退職日は原告が一方的に退職願を提出してきた日から2週間を経過した平成12年1月11日である。
また,新退職金規程は,従業員の退職金を,「基本給×係数×勤続年数」の算式で算定することとし(勤続年数13年に対応する係数は103.5パーセントである),定年以外の退職者の退職金は,被告の審議により,右算定額の7割,5割,3割の3段階に減額することとしているから,その額は,被告が審議のうえ決定できるものである。
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