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残業代請求や不当解雇等の労務問題を中心に活動する顧問弁護士・法律顧問
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2011/03/06 (Sun)
このブログでは、時間外勤務手当について触れている裁判例を紹介しています(つづき)。

四 争点4(店長手当及び風紀手当)について
1 原告の主張
(一)原告は,賃金の一部として毎月店長手当9万円,風紀手当23万円の支給を受けていたが,平成10年5月分から平成11年12月分にかけて,別紙「店長手当等不支給額一覧表」記載のとおり合計44万7450円を差し引かれた。
 右差引きは被告が恣意的に行ったもので不当な賃金不払いである。
(二)被告は風紀手当が変動給であったと主張するが,店長手当及び風紀手当とも固定給であった。
 また,被告は原告の勤務態度を問題にするが,原告が厨房に入っていたのは,被告が十分な人手を確保しないためであったし,原告が独断で従業員を辞めさせたりしたことはない。売上目標に向けての努力という点でも,平成11年4月以降の本件店舗の売上減少は,営業時間の短縮によるものであり,原告はこれに反対していた。
2 被告の主張
 風紀手当は,各従業員の職務内容の達成度及び業務上遵守すべき事情の遵守度等を毎月評価し,その評価に応じて増減させている変動給であり,23万円というのはその基準金額に過ぎず,固定給ではない。このことは原告にも説明し,原告は承知していた。減額理由はその都度書面で明らかにしてきており,原告が不服を申し出たことはない。
 被告は平成11年10月分から12月分までにかけて,原告の店長手当及び風紀手当合計33万円を通常月に比べ減額しているが,これは,原告の売上目標(月額1000万円)達成に向けての努力がなされなかったこと,すなわち平成11年9月以降右目標額を切っていたのに何らの改善がなされなかったことや本件店舗の円滑な運営に対する指導が遵守されなかったことから勤務評定をして評価を下げたことによる。また,原告は,被告に相談なく独断で従業員を辞めさせたりし,このために一時的に従業員不足を来たし,円滑な店舗運営に支障を来たすということもあった。
 平成10年9月分の減額は欠勤分を日割で控除したものである。
五 争点5(積立金)について
1 原告の主張
 原告は,積立金名目で毎月賃金を差し引かれてきており,その合計が28万9580円となっている。
2 被告の主張
 認める。


企業の方で、残業代請求についてご不明な点があれば、顧問弁護士契約をしている弁護士にご確認ください。また、個人の方で、交通事故の示談や慰謝料の交渉相続の方法や遺言の形式会社都合の不当な解雇原状回復(敷金返還請求)借金返済の解決方法家族の逮捕などの刑事弁護士が必要な刑事事件などでお困りの方は、弁護士にご相談ください。

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