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残業代請求や不当解雇等の労務問題を中心に活動する顧問弁護士・法律顧問
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2010/11/25 (Thu)
交通事故の裁判例です。本件事故現場の道路のようにクランク状となっていて相互に見通しが悪い道路においては、対向する車両の双方が、対向車の安全を妨げることのないように十分注意し、自らの進行方向左側に十分寄って進行した上で、十分に減速して通行する義務があったというべきところ、原告は、原告車両進行方向から、第一カーブの角に設置されていたカーブミラーによって、第一カーブの反対側から来る対向車の存在を注視すべきであったのに、これを十分注視せず、かつ、本件交通事故現場の道路の真ん中当たりを進行し、その結果、被告車両の発見が遅れて、原告車両を被告車両の右前部に衝突させてしまったというべきであるから、原告にも相応の過失が認められる。しかしながら、原告車両は原動機付自転車であり、四輪自動車に比べて、衝突によって運転者の身体が受ける被害の危険が大きく、四輪自動車の側により多くの注意義務が課せられていると解されることなどを考慮すれば、本件交通事故についての過失割合は、原告が四〇パーセント、被告乙原が六〇パーセントと判断するのが相当である。blog

会社の方で、以上の点に不明なことがあれば、顧問弁護士にご相談ください。このブログでは、一般的に役に立ちそうな法律知識や裁判例などを紹介しています。テーマは特に限定していませんが、各業界の企業の顧問弁護士をしている者の立場から、法人向けの法律問題を扱うことが多いです。また、個人の方の法律問題としては、不当解雇の相談借金返済の相談未払いの残業代の請求、交通事故、知人が刑事事件で逮捕されたという刑事弁護なども扱う予定です。なお、記事をアップしたときには新情報であっても、法改正や新判例などにより、現時点では情報として古いものになっていることがありえます。また、それなりに気をつけていますが、対価なくメモしているブログですから、誤記など不完全な内容があるかもしれません。実際の法律問題に直面した会社の方は、顧問弁護士にご相談ください。もっとも、特に中小企業においては顧問弁護士がいない企業も多いようです。顧問弁護士を探すうえでは、費用や取り扱い分野などが区々ですから、顧問弁護士をしている各法律事務所のホームページなどをよく調べることをお勧めします。また、個人の方で、未払いの残業代請求、不当な解雇、交通事故、借金な返済、刑事事件などでお悩みの方は、弁護士にご相談ください。

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