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残業代請求や不当解雇等の労務問題を中心に活動する顧問弁護士・法律顧問
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2010/06/21 (Mon)
顧問弁護士(法律顧問)が日々接するテーマをまとめています。このブログでは、企業の顧問弁護士をしている者が、日々接している法律問題のうち、一般的な情報として役に立ちそうなものをメモしています(ただし、走り書き程度のものですから、不完全な内容や誤植などがあるかもしれませんし、書いた当時は新しい情報でも、法改正などによって古い情報になっている可能性もあります)。幅広いテーマを扱うつもりですが、最近は不景気を反映してか、会社に対する残業代の請求解雇の不当性の問題などの労働問題が増えているので、そのような傾向を反映した形でのテーマの偏りはあるかもしれません。


今回は、会社設立前から存在する財産を会社設立後に取得することについて考えます。会社法が施行される前の旧商法においては、事後設立、すなわち会社成立後2年以内に資本の20分の1以上に当たる対価をもって会社成立前から存在する営業用財産を取得することについては、株主総会の特別決議と検査役の調査が必要とされていました。しかし、調査役の検査は多額の費用と相当な時間がかかるなど負担が大きいため、実務では事後設立はほとんど利用されませんでした(代わりに設立後2年以上経過した休眠会社を買い取って受け皿会社として利用したり、リースや賃貸借を利用したりする対策がとられてきました)。そこで、会社法のもとでは、事後設立における検査役の調査は、廃止されることになりました(事後設立に関する株主総会の決議は引き続き必要です)。決議の基準は、事業全部の譲受けにつき株主総会の決議を要する基準と同じく、特別決議です。同族会社など、特別決議を経ることが容易な会社にとっては、会社設立前から存在する財産を会社設立後に取得することは非常に楽になったといえます。株主総会の決議が不要になる要件については、取得する財産の対価として交付する財産の帳簿価額の合計額の当該株式会社の純資産額に対する割合が、5%基準から20%基準まで引き上げました。よって、特別決議すら不要になるケースも会社法上は増えたといえます。なお、新設合併、新設分割または株式移転により設立された会社については事後設立規制が課せられないことが明確にされています。



ご不明な点は、顧問弁護士(法律顧問)にご相談ください。また、知人が逮捕されたり、交通事故の被害にあうなど、法律問題でお悩みがある方も、気軽に弁護士にご相談ください。最近は、企業においてコンプライアンス、すなわち、法律や規則などのごく基本的なルールに従って活動を行うことの重要性に対する意識が高まっています。労働者が会社に対して残業代を請求したり、元従業員が会社に不当解雇を訴えたり、ある日突然会社に法律トラブルが生じることがありますが、日頃からコンプライアンスを重視して会社を経営していれば、心配することはありません。そのためには、顧問弁護士(法律顧問)に相談して日常業務に入り込んでもらうのが近道ではないかと思います。

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