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残業代請求や不当解雇等の労務問題を中心に活動する顧問弁護士・法律顧問
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2010/08/17 (Tue)
顧問弁護士(法律顧問)がよく問い合わせを受けるテーマを扱っています。このブログでは、企業の顧問弁護士をしている者が、日々接している法律問題のうち、一般的な情報として役に立ちそうなものをメモしています(ただし、走り書き程度のものですから、不完全な内容や誤植などがあるかもしれませんし、書いた当時は新しい情報でも、法改正などによって古い情報になっている可能性もあります)。幅広いテーマを扱うつもりですが、最近は不景気を反映してか、会社に対する残業代の請求解雇の不当性の問題などの労働問題が増えているので、そのような傾向を反映した形でのテーマの偏りはあるかもしれません。


今日のテーマは、降格についてです。裁判例は、経営陣に対する批判的言動を行った従業員に対する降格処分と昇給査定の違法性を主張し、損害賠償を請求した事案において、請求の一部を認容しました。以下、判決文の引用です。

1審被告は,従業員が各級に該当する能力を有するか否かを判断するにつき大幅な裁量権を有していると解するのが相当であり,殊に本件で問題となっている4級該当能力を評価するについては,1級から3級までが一般従業員としての能力を要件としているのに対し4級は監督職として下位従業員に対する指導力が要件とされていることからみて,単に従業員として与えられた業務を遂行する能力のみならず,組織において部下を指導する上で職場内の秩序維持等にも責任を持つ能力もまたその該当能力を有するか否かの判断において重要な要素となるものというべきである。1審被告が,1審原告につき4級に該当する職員として本件降格条項に該当するとして本件降格処分をしたことが違法であるとは認められない。1審被告の昇給査定にこれらの実施手順等に反する裁量権の逸脱があり,これにより1審原告の本件賃金規程及び人事考課規程により正当に査定されこれに従って昇給する1審原告の利益が侵害されたと認められる場合には,1審被告が行った昇給査定が不法行為となるものと解するのが相当である。


会社の方で、以上の点に不明なことがあれば、顧問弁護士にご相談ください。個人の方で、刑事事件交通事故の示談など相談したいことがあれば、弁護士にご相談ください。なお、法律というのは絶えず改正が繰り返され、日々新たな裁判例・先例が積み重なっていきます。実際にご自身で解決することが難しい法律問題に直面した場合には、一般的に得られる知識のみに基づいてご自身で判断してしまうのではなく、必ず専門家(顧問弁護士・法律顧問など)に個別にご相談いただくことを強くお勧めします。特に最近は、企業においてコンプライアンス、すなわち、法律や規則などのごく基本的なルールに従って活動を行うことの重要性に対する意識が高まっています。労働者が会社に対して残業代を請求したり、元従業員が会社に不当解雇を訴えたり、ある日突然会社に法律トラブルが生じることがありますが、日頃からコンプライアンスを重視して会社を経営していれば、心配することはありません。そのためには、顧問弁護士(法律顧問)に相談して日常業務に入り込んでもらうのが近道ではないかと思います。
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* ILLUSTRATION BY nyao *