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顧問弁護士(法律顧問)がよく問い合わせを受けるテーマをまとめます。このブログでは、企業の顧問弁護士をしている者が、日々接している法律問題のうち、一般的な情報として役に立ちそうなものをメモしています(ただし、走り書き程度のものですから、不完全な内容や誤植などがあるかもしれませんし、書いた当時は新しい情報でも、法改正などによって古い情報になっている可能性もあります)。幅広いテーマを扱うつもりですが、最近は不景気を反映してか、会社に対する残業代の請求、解雇の不当性の問題などの労働問題が増えているので、そのような傾向を反映した形でのテーマの偏りはあるかもしれません。
今日は、職務著作についての最高裁判例を紹介します。著作権法上、法人の発意に基づきその法人の業務に従事する者が職務上作成する著作物で、その法人が自己の著作の名義の下に公表するものの著作者は、その作成の時における契約、勤務規則その他に別段の定めがない限り、その法人となります。雇用関係のない者に委託して作成された著作物の場合にも、法人の業務に従事する者といえるのか、という点について、最高裁は以下のとおり判断しました。
著作権法15条1項は,法人等において,その業務に従事する者が指揮監督下における職務の遂行として法人等の発意に基づいて著作物を作成し,これが法人等の名義で公表されるという実態があることにかんがみて,同項所定の著作物の著作者を法人等とする旨を規定したものである。同項の規定により法人等が著作者とされるためには,著作物を作成した者が「法人等の業務に従事する者」であることを要する。そして,法人等と雇用関係にある者がこれに当たることは明らかであるが,雇用関係の存否が争われた場合には,同項の「法人等の業務に従事する者」に当たるか否かは,法人等と著作物を作成した者との関係を実質的にみたときに,法人等の指揮監督下において労務を提供するという実態にあり,法人等がその者に対して支払う金銭が労務提供の対価であると評価できるかどうかを,業務態様,指揮監督の有無,対価の額及び支払方法等に関する具体的事情を総合的に考慮して,判断すべきものと解するのが相当である。これを本件についてみると,上述のとおり,被上告人は,1回目の来日の直後から,上告人の従業員宅に居住し,上告人のオフィスで作業を行い,上告人から毎月基本給名目で一定額の金銭の支払を受け,給料支払明細書も受領していたのであり,しかも,被上告人は,上告人の企画したアニメーション作品等に使用するものとして本件図画を作成したのである。これらの事実は,被上告人が上告人の指揮監督下で労務を提供し,その対価として金銭の支払を受けていたことをうかがわせるものとみるべきである。ところが,原審は,被上告人の在留資格の種別,雇用契約書の存否,雇用保険料,所得税等の控除の有無等といった形式的な事由を主たる根拠として,上記の具体的事情を考慮することなく,また,被上告人が上告人のオフィスでした作業について,上告人がその作業内容,方法等について指揮監督をしていたかどうかを確定することなく,直ちに3回目の来日前における雇用関係の存在を否定したのである。そうすると,原判決には,著作権法15条1項にいう「法人等の業務に従事する者」の解釈適用を誤った違法があるといわざるを得ず,論旨は理由がある。
会社の方で、以上の点に不明なことがあれば、顧問弁護士にご相談ください。個人の方で、借金や交通事故などの法律問題で相談したいことがあれば、弁護士にご相談ください。なお、法律は改正が繰り返され、日々新しい裁判例が積み重なっていきます。また、事例ごとに考慮しなければならないことが異なるため、一般論だけを押さえても、最善の問題解決に結びつかないことが多々あります。特にこのブログで紹介することの多い労務問題(残業代請求、サービス残業など)は、これらの傾向が顕著ですからご注意ください。実際にご自身で解決することが難しい法律問題に直面した場合には、一般的に得られる知識のみに基づいてご自身で判断してしまうのではなく、必ず専門家(顧問弁護士・法律顧問など)に個別にご相談いただくことを強くお勧めします。特に最近は、企業においてコンプライアンス、すなわち、法律や規則などのごく基本的なルールに従って活動を行うことの重要性に対する意識が高まっています。労働者が会社に対して残業代を請求したり、元従業員が会社に不当解雇を訴えたり、ある日突然会社に法律トラブルが生じることがありますが、日頃からコンプライアンスを重視して会社を経営していれば、心配することはありません。そのためには、顧問弁護士(法律顧問)に相談して日常業務に入り込んでもらうのが近道ではないかと思います。