
* 未選択(19) * サービス残業(3) * サービス残業2(4) * 顧問弁護士(法律顧問)(2) * 顧問弁護士(法律顧問)2(1) * 残業代の請求(4) * 残業代の請求2(4) * 顧問弁護士(法律顧問)4(1) * 顧問弁護士(法律顧問)3(2) * 残業代の請求(1) * 交通事故(1) * 残業代請求(4)
02 | 2025/03 | 04 |
S | M | T | W | T | F | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
顧問弁護士(法律顧問)がよく問い合わせを受けるテーマをまとめます。このブログでは、企業の顧問弁護士をしている者が、日々接している法律問題のうち、一般的な情報として役に立ちそうなものをメモしています(ただし、走り書き程度のものですから、不完全な内容や誤植などがあるかもしれませんし、書いた当時は新しい情報でも、法改正などによって古い情報になっている可能性もあります)。幅広いテーマを扱うつもりですが、最近は不景気を反映してか、会社に対する未払いの残業代請求、解雇の不当性の問題などの労働問題が増えているので、そのような傾向を反映した形でのテーマの偏りはあるかもしれません。
今日は、不正競争防止法上の損害額の推定についてです。裁判例は、以下のように判断しています(判決文の引用)。
不正競争防止法5条2項は、不正競争によって営業上の利益を侵害された者が侵害者に対しその侵害により自己が受けた損害の賠償を請求する場合において、その者がその侵害の行為により利益を受けているときは、その利益の額は、その営業上の利益を侵害された者が受けた損害の額と推定する旨規定しているところ、同項にいう「利益の額」とは、侵害者が侵害行為によって得た売上額から、侵害者において当該侵害行為を構成する商品の製造、仕入、輸入、販売等に必要であった諸経費を控除した金額であると解するのが相当である。・・・不正競争防止法5条3項本文及び同項2号は、同法2条1項3号所定の不正競争によって営業上の利益を侵害された者は、故意又は過失により自己の営業上の利益を侵害した者に対し、侵害に係る商品の形態の使用料相当額の金銭を、自己が受けた損害の額として賠償請求することができる旨定めており、この規定は、侵害者が不正競争によって実際に利益を受けたか否かにかかわらず、少なくとも使用料相当額の損害賠償を請求することができることを定めたものというべきである。
会社の方で、以上の点に不明なことがあれば、顧問弁護士にご相談ください。また、最近は、企業においてコンプライアンス、すなわち、法律や規則などのごく基本的なルールに従って活動を行うことの重要性に対する意識が高まっています。労働者が会社に対して残業代を請求したり、元従業員が会社に不当解雇を訴えたり、ある日突然会社に法律トラブルが生じることがありますが、日頃からコンプライアンスを重視して会社を経営していれば、心配することはありません。そのためには、顧問弁護士(法律顧問)に相談して日常業務に入り込んでもらうのが近道ではないかと思います。個人の方でも、交通事故の示談や借金問題など法律問題を相談したければ、弁護士にご相談ください。