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P R
2011/03/08 (Tue)
当ブログでは、時間外勤務について触れている裁判例を紹介しています(つづき)。
第四 当裁判所の判断
一 争点1(預り金)について
被告が預り金名目で平成11年4月分の賃金から5万円を控除したことは当事者間に争いがなく,この控除につき被告は何らの抗弁も主張しないから,単なる賃金の一部未払いであったと解するほかない。
したがって,右金員及びその支給日の翌日から支払済みまでの遅延損害金の支払いを求める原告の請求は理由がある。
二 争点2(罰金)について
1 被告が,原告の賃金のうち平成11年7月分から2000円,8月分から6000円,11月分から1万円を罰金名目で控除したこと,これらを含め,罰金名目での控除額合計が45万円に達していることは当事者間に争いがない。
被告は,右控除は,原告の勤務状況等を考慮した結果である等と主張するが,賃金は全額払いが原則であり(労働基準法24条1項),勤務態度不良を理由に私的制裁である罰金を課してこれを賃金から控除することは許されない。被告の主張のなかには,変動給である風紀手当の査定を罰金名目で行ったかのようにいう部分もあるが,そのような恣意的な振り分けを許すことは右全額払いの原則の潜脱ともなって相当ではない。
被告が現に罰金としての名目で賃金から控除している以上,その部分は右全額払いの原則に反するものとして未払いというべきである。
2 そこで,次に,消滅時効の抗弁との関係で原告の請求を認容できるかについて検討する。
(一)原告は右抗弁が時機に後れた攻撃防禦方法であると主張しているが,右抗弁は,弁論準備手続終了直後の口頭弁論期日で提出されたものであり,後の証拠調期日も予定されていたから,未だ時機に後れたとまでいえるものではない(ただし,時宜を得ないものであったことは明らかであるから,被告にはその点の反省は求められる)。
したがって,右抗弁の却下を求める原告の申立ては理由がない。
(二)右罰金名目で控除された賃金の支払請求権のうち,平成11年7月分,8月分及び11月分が消滅時効にかかるものでないことは明らかであり,その限りでは消滅時効の抗弁を認めることはできない。
他方,その余の罰金控除については,原告はその控除時期,額を特定していない。右控除時期,額を明らかにすべきは原告の主張立証責任に属することというべきところ,これが特定されておらずその請求は不適法と認めるほかない。
よって,右の3月分合計1万8000円とこれに対する退職日の翌日からの遅延損害金の支払いを求める限度では原告の請求は理由があるが,その余は不適法であり却下を免れない。
企業の方で、残業代請求についてご不明な点があれば、御社の顧問弁護士にご確認ください。そのほか、個人の方で、会社都合の不当な解雇、交通事故の示談交渉や慰謝料交渉、相続や遺言の問題、原状回復(敷金返還)や多重債務の返済、家族の逮捕などの刑事弁護事件などでお困りの方は、弁護士にご相談ください。
第四 当裁判所の判断
一 争点1(預り金)について
被告が預り金名目で平成11年4月分の賃金から5万円を控除したことは当事者間に争いがなく,この控除につき被告は何らの抗弁も主張しないから,単なる賃金の一部未払いであったと解するほかない。
したがって,右金員及びその支給日の翌日から支払済みまでの遅延損害金の支払いを求める原告の請求は理由がある。
二 争点2(罰金)について
1 被告が,原告の賃金のうち平成11年7月分から2000円,8月分から6000円,11月分から1万円を罰金名目で控除したこと,これらを含め,罰金名目での控除額合計が45万円に達していることは当事者間に争いがない。
被告は,右控除は,原告の勤務状況等を考慮した結果である等と主張するが,賃金は全額払いが原則であり(労働基準法24条1項),勤務態度不良を理由に私的制裁である罰金を課してこれを賃金から控除することは許されない。被告の主張のなかには,変動給である風紀手当の査定を罰金名目で行ったかのようにいう部分もあるが,そのような恣意的な振り分けを許すことは右全額払いの原則の潜脱ともなって相当ではない。
被告が現に罰金としての名目で賃金から控除している以上,その部分は右全額払いの原則に反するものとして未払いというべきである。
2 そこで,次に,消滅時効の抗弁との関係で原告の請求を認容できるかについて検討する。
(一)原告は右抗弁が時機に後れた攻撃防禦方法であると主張しているが,右抗弁は,弁論準備手続終了直後の口頭弁論期日で提出されたものであり,後の証拠調期日も予定されていたから,未だ時機に後れたとまでいえるものではない(ただし,時宜を得ないものであったことは明らかであるから,被告にはその点の反省は求められる)。
したがって,右抗弁の却下を求める原告の申立ては理由がない。
(二)右罰金名目で控除された賃金の支払請求権のうち,平成11年7月分,8月分及び11月分が消滅時効にかかるものでないことは明らかであり,その限りでは消滅時効の抗弁を認めることはできない。
他方,その余の罰金控除については,原告はその控除時期,額を特定していない。右控除時期,額を明らかにすべきは原告の主張立証責任に属することというべきところ,これが特定されておらずその請求は不適法と認めるほかない。
よって,右の3月分合計1万8000円とこれに対する退職日の翌日からの遅延損害金の支払いを求める限度では原告の請求は理由があるが,その余は不適法であり却下を免れない。
企業の方で、残業代請求についてご不明な点があれば、御社の顧問弁護士にご確認ください。そのほか、個人の方で、会社都合の不当な解雇、交通事故の示談交渉や慰謝料交渉、相続や遺言の問題、原状回復(敷金返還)や多重債務の返済、家族の逮捕などの刑事弁護事件などでお困りの方は、弁護士にご相談ください。
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