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残業代請求や不当解雇等の労務問題を中心に活動する顧問弁護士・法律顧問
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2012/12/11 (Tue)

 ア 神奈川県医師会は、神奈川県医師会医事紛争特別委員会紛争処理規程を制定し、会員に医療事故又は医事紛争が発生した場合には、会員の報告により、これを取り扱うか、取り扱わないかの採否を決定することとしている。

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 また,追突原因について,原告本人尋問では,「居眠りしてたんじゃないかなというか,何かわき見してたんじゃないかという記憶はあります。」と述べているが,それは原告がそのように思ったということであり,被告Y1に対して確認したかどうかは記憶がなく,あるいは,聞いたのではないかと思うが被告Y1が何と答えたか記憶がないと供述している。しかし,交通事故の被害者が,加害者に対し,もっとも関心が高いとも考えられる事故原因(追突の理由又は状況)につき,事故から約2年半が経過しているとはいえ,聞いたか聞かないかはっきりしないなど曖昧な供述に終始していることには,不自然さが否めない。

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  原告は、本件事故後、高槻病院に緊急搬送されて入院となり、事故翌日の平成一三年七月二日早朝、開腹止血術が施行された。事故直後から搬送時まで、原告の意識は清明で、原告は、事故直後の救急救命士とのやり取りや搬送先病院での緊急処置の状況等について概ね記憶しており、自身の生命が危機的な状態にあったことを経験している。

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 これらの事情を総合考慮すると,松本医師が診断書(甲31)を作成した平成17年7月27日の時点では,控訴人に生じた第2次穿孔による慢性膿瘍腔が完全に消失していると医学的に認められるか否かにかかわらず,控訴人が人工肛門閉鎖術の施術を受けることに同意することはもはや期待できず,控訴人に同施術を受けることを強いることは,医学的にみても法的にみても酷であると評価することができるから,同時点をもって,「傷病に対して行われる医学上一般に承認された治療方法をもってしても,その効果が期待し得ない状態であって,かつ残存する症状が自然的経過によって到達すると認められる最終の状態に達したとき」に当たり,症状固定したものと認めるのが相当である。


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