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P R
2011/03/10 (Thu)
本ブログでは、時間外労働手当に関する裁判例を紹介しています(つづき)。
3 原告の割増賃金(残業代)の額について検討する。
(一)原告の時間外時間外労働(残業)時間及び深夜労働(残業)時間
平成9年12月20日から平成11年12月20日までの原告の勤務日,出勤時刻(勤務開始時刻),退勤時刻(勤務終了時刻)が別紙「割増賃金(残業代)請求計算書」のとおりであることは当事者間に争いがない。
ところで,被告は,原告が右出勤時刻から退勤時刻までの全時間労働していたものではないと主張するところ,第1に,証拠(〈証拠略〉,原告本人)によれば,平成10年9月28日の勤務中,原告が午後5時30分から午後11時までの5時間30分は勤務を離れていたことが認められるから,別紙「割増賃金(残業代)請求計算書」の右同日の労働時間は右の限度で修正されなければならない。
第2に,右以外の休憩等に関して,原告は,その本人尋問において,被告から指示されていた食事時間を含め休憩時間は30分であったこと,しかるに食事は往復時間等の関係で指定された食堂でとることができず,厨房で立ったまま済ませるなどしていたこと,このため,喫煙時間も含めて休憩時間は30分程度しか取れず,全く取れないこともあったこと,他方,たまには私用で30分ないし1時間程度外出するなどもあったことなどを述べている。
右供述によっても,原告が一定時間は休憩等をとるなどしていたことが認められるから出勤時刻から退勤時刻までのすべてを労働時間に算定することはできない。
原告がいかなる時刻にどれほどの時間休憩等をとったかについて,これを認めるに足る証拠もないが,そうかといって,出勤時刻から退勤時刻までのすべての時間について原告が労働したとの立証がないとすることは現実的ではないし,当事者間の公平にももとる。
そこで,現実には,原告が取得していたという休憩時間等の長さは各労働日によって一律ではないと考えられるが,私用での外出等もあった等と供述していること,労働時間が相当長時間に及んでいる日が少なくなく,このことからして休憩時間が30分を超えることはなかったという原告の右供述の信用性には疑問もあること,被告は1時間の休憩を認めていたと主張していることなどを総合し,原告は1労働日に平均1時間の休憩等を取得し,勤務から離れていたものと認めるのが相当である。
次に,右各1時間の休憩時間を各労働日の出退勤間のいずれから控除するかであるが,これを特定できない以上原告に最も不利に認定せざるを得ない。したがって,別紙「割増賃金(残業代)請求計算書」の「時間外深夜労働(残業)時間」「時間外労働(残業)時間」「深夜労働(残業)時間」の順に1時間に満ちるまでを控除するのが相当である。
別紙「割増賃金(残業代)請求計算書」に以上の修正を加え,さらに,集計上の過誤修正を行って,原告の勤務日の総労働時間を算定し,そのうち,1日8時間を超え,かつ深夜労働(残業)に該当する労働時間,深夜労働(残業)に該当しない時間外労働(残業)時間,時間外労働(残業)時間にはならないが深夜労働(残業)には該当する労働時間を集計すると,それぞれ別紙「割増賃金(残業代)認容額計算書」〈略〉の「総労働時間」「時間外深夜労働(残業)時間」「時間外労働(残業)時間」「深夜労働(残業)時間」記載のとおりとなる。
被告は,原告に対し,原告の右労働時間のうち,
(1)時間外深夜労働(残業)時間については通常賃金の5割増しの割増賃金(残業代)を支払う義務がある(労働基準法37条1項,3項,同法施行規則20条)。
(2)時間外労働(残業)時間については通常賃金の2割5分増しの割増賃金(残業代)を支払う義務がある(同法同条1項,労働基準法37条1項の時間外及び休日の割増賃金(残業代)に係る率の最低限度を定める政令)。
(3)深夜労働(残業)時間については通常賃金の2割5分増しの割増賃金(残業代)を支払う義務がある(同法同条3項)ところ,すでにその通常賃金部分は支払済みと認められるから,2割5分の割増部分を支払う義務がある。
なお,被告は,右のような原告の時間外労働(残業)等が被告の指示に基づくものではないなどとも主張するが,被告は,前記のとおり,日間面着表やタイムカードによって原告の就労状況を把握しながら,これを黙認していたばかりか,その当否はともかく,これらの深夜勤務(残業)や時間外労働(残業)に対する対価は風紀手当に反映させていたなどと主張しているのであるから,原告の労働は少なくとも被告の黙示の指示に基づくものであったと認められる。また,被告は原告の時間外労働(残業)等のなかには,黙示にも被告の指示に基づくとはいえないものがあると主張し,これに関する証拠(〈証拠略〉)を提出しているが,そのいずれかの労働時間がそれに該当するかという具体的な主張はなく,右証拠によれば,日々,時間帯別の売上高や来客数などは判明するものの,このことから原告の勤務の必要性の有無が直ちに帰結できるものではなく,被告の右主張は採用できない。
企業の方で、残業代請求についてご不明な点があれば、契約している顧問弁護士にご確認ください。そのほか、個人の方で、不当解雇、保険会社との交通事故の示談交渉、敷金返還請求・原状回復や多重債務(借金)の返済、遺言・相続の問題、家族の逮捕などの刑事事件などでお困りの方は、弁護士にご相談ください。
3 原告の割増賃金(残業代)の額について検討する。
(一)原告の時間外時間外労働(残業)時間及び深夜労働(残業)時間
平成9年12月20日から平成11年12月20日までの原告の勤務日,出勤時刻(勤務開始時刻),退勤時刻(勤務終了時刻)が別紙「割増賃金(残業代)請求計算書」のとおりであることは当事者間に争いがない。
ところで,被告は,原告が右出勤時刻から退勤時刻までの全時間労働していたものではないと主張するところ,第1に,証拠(〈証拠略〉,原告本人)によれば,平成10年9月28日の勤務中,原告が午後5時30分から午後11時までの5時間30分は勤務を離れていたことが認められるから,別紙「割増賃金(残業代)請求計算書」の右同日の労働時間は右の限度で修正されなければならない。
第2に,右以外の休憩等に関して,原告は,その本人尋問において,被告から指示されていた食事時間を含め休憩時間は30分であったこと,しかるに食事は往復時間等の関係で指定された食堂でとることができず,厨房で立ったまま済ませるなどしていたこと,このため,喫煙時間も含めて休憩時間は30分程度しか取れず,全く取れないこともあったこと,他方,たまには私用で30分ないし1時間程度外出するなどもあったことなどを述べている。
右供述によっても,原告が一定時間は休憩等をとるなどしていたことが認められるから出勤時刻から退勤時刻までのすべてを労働時間に算定することはできない。
原告がいかなる時刻にどれほどの時間休憩等をとったかについて,これを認めるに足る証拠もないが,そうかといって,出勤時刻から退勤時刻までのすべての時間について原告が労働したとの立証がないとすることは現実的ではないし,当事者間の公平にももとる。
そこで,現実には,原告が取得していたという休憩時間等の長さは各労働日によって一律ではないと考えられるが,私用での外出等もあった等と供述していること,労働時間が相当長時間に及んでいる日が少なくなく,このことからして休憩時間が30分を超えることはなかったという原告の右供述の信用性には疑問もあること,被告は1時間の休憩を認めていたと主張していることなどを総合し,原告は1労働日に平均1時間の休憩等を取得し,勤務から離れていたものと認めるのが相当である。
次に,右各1時間の休憩時間を各労働日の出退勤間のいずれから控除するかであるが,これを特定できない以上原告に最も不利に認定せざるを得ない。したがって,別紙「割増賃金(残業代)請求計算書」の「時間外深夜労働(残業)時間」「時間外労働(残業)時間」「深夜労働(残業)時間」の順に1時間に満ちるまでを控除するのが相当である。
別紙「割増賃金(残業代)請求計算書」に以上の修正を加え,さらに,集計上の過誤修正を行って,原告の勤務日の総労働時間を算定し,そのうち,1日8時間を超え,かつ深夜労働(残業)に該当する労働時間,深夜労働(残業)に該当しない時間外労働(残業)時間,時間外労働(残業)時間にはならないが深夜労働(残業)には該当する労働時間を集計すると,それぞれ別紙「割増賃金(残業代)認容額計算書」〈略〉の「総労働時間」「時間外深夜労働(残業)時間」「時間外労働(残業)時間」「深夜労働(残業)時間」記載のとおりとなる。
被告は,原告に対し,原告の右労働時間のうち,
(1)時間外深夜労働(残業)時間については通常賃金の5割増しの割増賃金(残業代)を支払う義務がある(労働基準法37条1項,3項,同法施行規則20条)。
(2)時間外労働(残業)時間については通常賃金の2割5分増しの割増賃金(残業代)を支払う義務がある(同法同条1項,労働基準法37条1項の時間外及び休日の割増賃金(残業代)に係る率の最低限度を定める政令)。
(3)深夜労働(残業)時間については通常賃金の2割5分増しの割増賃金(残業代)を支払う義務がある(同法同条3項)ところ,すでにその通常賃金部分は支払済みと認められるから,2割5分の割増部分を支払う義務がある。
なお,被告は,右のような原告の時間外労働(残業)等が被告の指示に基づくものではないなどとも主張するが,被告は,前記のとおり,日間面着表やタイムカードによって原告の就労状況を把握しながら,これを黙認していたばかりか,その当否はともかく,これらの深夜勤務(残業)や時間外労働(残業)に対する対価は風紀手当に反映させていたなどと主張しているのであるから,原告の労働は少なくとも被告の黙示の指示に基づくものであったと認められる。また,被告は原告の時間外労働(残業)等のなかには,黙示にも被告の指示に基づくとはいえないものがあると主張し,これに関する証拠(〈証拠略〉)を提出しているが,そのいずれかの労働時間がそれに該当するかという具体的な主張はなく,右証拠によれば,日々,時間帯別の売上高や来客数などは判明するものの,このことから原告の勤務の必要性の有無が直ちに帰結できるものではなく,被告の右主張は採用できない。
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