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P R
2010/11/25 (Thu)
交通事故の裁判例です。本件事故現場の道路のようにクランク状となっていて相互に見通しが悪い道路においては、対向する車両の双方が、対向車の安全を妨げることのないように十分注意し、自らの進行方向左側に十分寄って進行した上で、十分に減速して通行する義務があったというべきところ、原告は、原告車両進行方向から、第一カーブの角に設置されていたカーブミラーによって、第一カーブの反対側から来る対向車の存在を注視すべきであったのに、これを十分注視せず、かつ、本件交通事故現場の道路の真ん中当たりを進行し、その結果、被告車両の発見が遅れて、原告車両を被告車両の右前部に衝突させてしまったというべきであるから、原告にも相応の過失が認められる。しかしながら、原告車両は原動機付自転車であり、四輪自動車に比べて、衝突によって運転者の身体が受ける被害の危険が大きく、四輪自動車の側により多くの注意義務が課せられていると解されることなどを考慮すれば、本件交通事故についての過失割合は、原告が四〇パーセント、被告乙原が六〇パーセントと判断するのが相当である。blog
会社の方で、以上の点に不明なことがあれば、顧問弁護士にご相談ください。このブログでは、
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